2019-05-13 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づきまして、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に見直しの検討を開始したものでございます。
お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づきまして、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に見直しの検討を開始したものでございます。
お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づき、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に、公文書管理委員会が取りまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書を踏まえて、見直しの検討が始められたものでございます。
公文書管理法附則第十三条に規定する法施行後五年を目途とする見直しについて、内閣府は昨年のガイドライン改正をもってこれは見直しを行ったと捉えているんでしょうか、御見解を伺います。
○政府参考人(田中愛智朗君) 今お尋ねいただきました行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づき、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に公文書管理委員会が取りまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書を踏まえて、見直しの検討が始められたものでございます。
また、公文書管理法附則第十三条に基づき、今年度内を目途として、法律の規定やその運用等について見直しの方向性を取りまとめるべく検討を行ってまいります。 公益法人は、民による公益の増進を担い、活力あふれる共助社会を支える重要な存在です。公益法人の活動が一層推進されるよう、法人の自己規律の確立等による信頼性の向上を後押ししてまいります。
また、公文書管理法附則第十三条に基づき、今年度内を目途として、法律の規定やその運用等について見直しの方向性を取りまとめるべく検討を行ってまいります。 公益法人は、民による公益の増進を担い、活力あふれる共助社会を支える重要な存在です。公益法人の活動が一層推進されるよう、法人の自己規律の確立等による信頼性の向上を後押ししてまいります。